CAP倶楽部会則
(名称) 第1条 本会は「CAP倶楽部 」(キャップクラブ)と称する。
(目的) 第2条 本会は「山口の遊び場 」をテーマに、各種活動を通 じて 地域の活性化を図るとともに会員相互の啓発親睦を図ることを目的にする。
(活動)
第3条 本会は前条の目的達成のために次の活動を行う。
1.各種イベントの企画 、運営 。
2.会員相互の交流。
3.その他、目的達成のための事業 。
(事業年度)
第4条本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(会員)
第5条 1.本会の会員は基本的に二十歳以上の社会人とする。
(入会 ・退会 )
第6条
その1 本会への入会、退会は随時とする。但し、入会 ・退会を希望するものは本人又は紹介者が届け出をする。
その2 下記の禁止事項を行った会員は強制退会させられる場合がある。
1. 宗教の勧誘やセールス活動 、ネットワークビジネスの勧誘 、他団体への勧誘 、政治活動 、その他営業目的に類する行為
2. ナンパ・セクハラ及び相手が不快に感じる行為
3.その他 、本会が不適切と判断した行為
(役員の種類 )
第7条本会に次の役をおく。
会長1名、副会長2名、会計1名、監査1名
(役員の任務 )
第8条会長は本会を代表し職務を処理するとともに、総会の招集を行う。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 会計は本会の経理を処理する。 監査は本会の業務および財務関係を監査する。
(総会)
第9条以下の条件にて総会を開催する
1.原則年1回の定例総会を開催する
2.会長が必要と認めた時
3.会員の2分の1以上の要請があった時
(総会の決議事項)
第10条 次の事項は総会の議決を必要とする。
1.会則の変更
2.会計報告
3.役員の選任
4.その他 、とくに重要な事項
(総会の成立 )
第11条 総会の定足数は会員の2分の1 とする。決議事項は会員過半数の同意が必要である。委任を含む。
(会計)
第12条本会の会計は補助金並びに寄付金 、その他の収入をこれに充てる。
(責任)
第13条本会の活動における、会員間および会員の個人的なトラブル等には、本会は一切関知しない。
(付則 )
本会則は平成28年4月に改正する。
本会則は令和6年(2024年)9月1日に改正する。